RE Bridge

RE Bridge オークション細則

第1条 (目的)

この細則(以下「本細則」という。)は、RE Bridge利用規約(以下「本規約」という。)第15条に基づき、本オークションの円滑な運営のために、本オークションに関する会員の権利義務、手続の方法及び利用条件について定めるものである。なお、本細則において別段の定めのない用語は、本規約の用語と同一の意味を有するものとする。

第2条 (オークションの開催)

1. DGは、本オークションを3か月に1回を目途に開催する。
2. DGは、本オークションの開催を決定した場合、会員に対し本オークション開始日の1週間前までに、本オークション開催の通知を電子メール他の方法で通知する。
3. 本オークションの開催期間は、原則として2週間とする。

第3条 (発電家の登録)

1. 発電家は、対象発電設備に関する以下の情報を本サイトに登録することができる。
(1) 写真
(2) 名称
(3) エリア
(4) 住所
(5) 電源種別
(6) DC容量
(7) AC容量
(8) 設備利用率
(9) FIT/FIP取得有無
(10) FIT/FIP取得年月日
(11) FIT/FIP単価
(12) 電圧区分
(13) 地目
(14) ハザード有無とその内容
(15) 開発ステータス
(16) スキーム
(17) その他本サイトにおいてDGが指定する情報
2. 発電家は、対象発電設備を本オークションに登録する場合、本オークションの開催前までに、以下の情報を本サイトのオークション情報の編集ページに入力するものとする。
(1) 発電家名の公開可否
(2) 希望PPA価格(円/kWh)
(3) 希望契約期間(年)
(4) 連系予定年月
(5) 需要家への独占交渉権付与の可否
(6) 備考
(7) その他本サイトにおいてDGが指定する情報
3. 発電家は、第1項により登録した情報に誤り又は変更があった場合、直ちに本サイトのmy発電所のページから、修正又は変更の手続きを行うものとする。

第4条 (需要家の入札)

1. 需要家は、本サイトに掲載された対象発電設備の情報に基づき、以下の情報を本サイトに入力することで、入札することができる。
(1) 入札希望価格
(2) 1年当たりの調達予定量
(3) 契約開始希望時期
(4) 独占交渉の希望
(5) 備考
(6) その他本サイトにおいてDGが指定する情報
2. DGは対象発電設備に入札があった場合、入札があった旨及び前項の事項を発電家に対して通知する。
3. 本細則第3条2項2号により、発電家名を非公開としていた場合であっても、DGは前項と同時に、当該発電家名を需要家に対し通知するものとし、発電家はこれに同意する。

第5条 (発電家による入札への諾否)

1. 発電家は、需要家の入札に対し、本オークションの開催期間中に諾否を決定し、応諾する場合は、本サイト上に入力をする。
2. 発電家が応諾した場合、DGは、発電家と需要家の面談等を設定するものとし、それぞれに対し相手方のメールアドレスを開示するものとする。
3. 前項により開示するメールアドレスは、連絡先として登録されたすべてのメールアドレスとし、発電家及び需要家はこれを相手方に開示することにあらかじめ同意する。

第6条 (契約交渉後の対応)

1. コーポレートPPAに関する契約が成約した場合、発電家及び需要家は、本サイトを通じて、成約した旨をDGに対して通知する。
2. コーポレートPPAに関する契約が成約しなかった場合、発電家又は需要家は、本サイトを通じて、成約しなかった旨をDGに対して通知する。

第7条 (禁止事項)

会員は、本オークションにあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するとDGが判断する行為をしてはならない。
(1) 発電家が、第3条1項及び2項の登録に関し、事実と異なる内容を登録すること及び需要家に誤解を与えるような内容の登録をすること
(2) 発電家が、第3条2項の登録に関し、コーポレートPPAに関する契約を締結する意思がないにも関わらず本サイトに登録すること
(3) 需要家が、コーポレートPPAに関する契約を締結する意思がないにも関わらず入札をすること
(4) 第6条に関し、虚偽の通知をすること

第8条 (登録内容等の削除)

DGは、本規約及び本細則の趣旨に違反した若しくは違反するおそれがあると判断した場合、又は他の利用者等第三者の権利を侵害した若しくは侵害するおそれがあると判断した場合には、会員に通知することなく、DGの判断で直ちに、該当する対象発電設備の情報を、編集、移動、削除等をでき、また需要家の入札を取り消すことができるものとする。

第9条 (免責)

1. DGは、本オークションに出品される対象発電設備の品質、安全性、適法性又は説明内容の信頼性及び対象発電設備に関する制度について一切保証しない。
2. DGは、成約した案件に関し需要家に支払能力があるか否かに関しても一切保証しない。

第10条 (本規約との関係)

本細則は、本規約の一部であり、本細則に定めのない事項は、本規約の定めが適用されるものとする。

2023年 9月 12日 制定