この細則(以下「本細則」という。)は、RE Bridge利用規約(以下「本規約」という。)第15条に基づき、マッチングイベント及び発電所の募集の円滑な運営のために、マッチングイベント及び発電所の募集に関する会員の権利義務、手続の方法及び利用条件について定めるものである。なお、本細則において別段の定めのない用語は、本規約の用語と同一の意味を有するものとする。
1. DGは、マッチングイベントを3か月に1回を目安に開催する。
2.
DGは、マッチングイベントの開催を決定した場合、会員に対しマッチングイベント開始日の1週間前までに、マッチングイベントを開催する旨を電子メール等の方法で通知する。
3. マッチングイベントの開催期間は、原則として1か月とする。
1. 需要家は、DGの定めるところに従い、自らが募集する発電所の情報を公開することができる。
2. 発電所の募集の公開期間は、当該募集を行う需要家会員の希望に基づき決定する。
3. 需要家は、発電所の募集の機能の利用の有無を選択できる。
1. 発電家は、対象発電設備に関する以下の情報を本サイトに登録することができる。
(1) 写真
(2) 名称
(3) エリア
(4) 住所
(5) 電源種別
(6) DC容量(kW)
(7) AC容量(kW)
(8) 想定年間発電量(kWh/年)
(9) FIT/FIP取得有無
(10) FIT/FIP取得年月日
(11) FIT/FIP単価(円/kWh)
(12) 電圧区分
(13) 地目
(14) ハザード有無とその内容
(15) 開発ステータス
(16) スキーム
(17) その他条件等
2.
発電家は、対象発電設備をマッチングイベントに登録する場合、当該マッチングイベントの開催前までに、以下の情報を本サイトのマッチングイベント情報の編集ページに入力するものとする。
(1) 発電家名の公開可否
(2) 希望PPA価格(円/kWh)
(3) 想定環境価値価格(円/kWh)(固定の場合)
(4) 希望契約期間(年)
(5) 商業運転開始日
(6) 需要家への独占交渉権付与の可否
(7) その他条件等
3.
発電家は、第1項により登録した情報に誤り又は変更があった場合、直ちに本サイトのmy発電所のページから、修正又は変更の手続きを行うものとする。
1. 需要家は、発電所の募集を行うにあたって、以下の募集条件を本サイトに登録することができる。
(1) PPA種別
(2) エリア
(3) 希望PPA価格(円/kWh)
(4) 希望調達量(kWh/年)
(5) オフテイク開始年月
(6) 契約年数(年)
(7) RE100に適合するか否か
(8) 追加性
(9) 希望電源種
(10) 希望しない地目
(11) ハザード除外
(12) 備考
2. 需要家は、発電所の募集を行うにあたって、以下の需要家情報を本サイトに登録することができる。
(1) 業種
(2) 上場の有無
(3) 従業員数(人)
(4) 売上高
3.
需要家は、前各項により登録した情報に誤り又は変更があった場合、直ちに本サイトの当該編集ページから、修正又は変更の手続きを行うものとする。
1.
需要家は、マッチングイベントにおいて、本サイトに掲載された対象発電設備の情報に基づき、以下の情報を本サイトに入力することで、面談申込をすることができる。
(1) 希望PPA価格(円/kWh)
(2) 1年当たりの調達予定量(kWh/年)
(3) 契約開始希望時期
(4) 独占交渉の希望
(5) その他条件等
2. DGは対象発電設備に面談申込があった場合、面談申込があった旨及び前項の事項を発電家に対して通知する。
3.
本細則第3条第2項第1号により、発電家名を非公開としていた場合であっても、DGは前項と同時に、当該発電家名を需要家に対し通知するものとし、発電家はこれに同意する。
1.
需要家による発電所の募集において、発電家は、本サイトに掲載された需要家の登録した募集条件の情報に基づき、以下の情報を本サイトに登録することで、当該募集に対し応募することができる。
(1) 発電所情報
(2) 独占交渉の希望
(3) その他条件等
2. DGは、発電所の募集に応募があった場合、応募があった旨及び前項の事項を需要家に対して通知する。
3.
需要家が需要家名を非公開としていた場合であっても、DGは前項と同時に、当該需要家名を発電家に対し通知するものとし、需要家はこれに同意する。
発電家は、需要家の面談申込に対し、マッチングイベントの開催期間中に諾否を決定し、応諾する場合は、本サイト上に入力をする。マッチングイベントの開催期間中に応諾の意思表示が本サイト上で実施されない場合、面談申込は自動的に失効する。
発電所の募集において、需要家は、発電家の応募に対し、応募から1か月以内に諾否を決定し、承諾する場合は、本サイト上に入力をする。応募から1か月以内に承諾の意思表示が本サイト上で実施されない場合、応募は自動的に失効する。
1.
第5条の応諾又は前条の承諾がなされた場合、DGは、発電家と需要家の面談等を設定するものとし、それぞれに対し相手方のメールアドレスを開示するものとする。
2.
前項により開示するメールアドレスは、連絡先として登録されたすべてのメールアドレスとし、発電家及び需要家はこれを相手方に開示することにあらかじめ同意する。
1.
マッチング後、コーポレートPPAに関する契約が成約した場合、発電家及び需要家は、本サイトを通じて、成約した旨をDGに対して通知する。
2.
成約した場合、発電家は当該対象発電設備について、成約した需要家とは別の需要家との間でコーポレートPPAに係る新たな交渉を行うことができない。
3.
マッチング後、コーポレートPPAに関する契約が成約しなかった場合、発電家又は需要家は、本サイトを通じて、成約しなかった旨をDGに対して通知する。
会員は、マッチングイベント又は発電所の募集にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するとDGが判断する行為をしてはならない。
(1)
発電家が、第3条第1項及び第2項の登録に関し、事実と異なる内容を登録すること及び需要家に誤解を与えるような内容の登録をすること
(2)
発電家が、第3条第2項の登録に関し、コーポレートPPAに関する契約を締結する意思がないにも関わらず本サイトに登録すること
(3)
需要家が、第3条の2の登録に関し、事実と異なる内容を登録すること及び発電家に誤解を与えるような内容の登録をすること
(4)
需要家が、第3条の2の登録に関し、コーポレートPPAに関する契約を締結する意思がないにも関わらず本サイトに登録すること
(5) 需要家が、コーポレートPPAに関する契約を締結する意思がないにも関わらず面談申込をすること
(6) 発電家が、コーポレートPPAに関する契約を締結する意思がないにも関わらず応募をすること
(7) 第6条に関し、虚偽の通知をすること
DGは、本規約及び本細則の趣旨に違反した若しくは違反するおそれがあると判断した場合、又は他の利用者等第三者の権利を侵害した若しくは侵害するおそれがあると判断した場合には、会員に通知することなく、DGの判断で直ちに、該当する対象発電設備又は発電所の募集の情報を、編集、移動、削除等することができ、また需要家の面談申込又は発電家の応募を取り消すことができるものとする。
1.
DGは、本サイトにおいて提示される対象発電設備の品質、安全性、適法性、説明内容の信頼性及び対象発電設備に関する制度、並びに需要家の募集条件及び説明内容の信頼性について一切保証しない。
2. DGは、成約した案件に関し需要家に支払能力があるか否かに関しても一切保証しない。
本細則は、本規約の一部であり、本細則に定めのない事項は、本規約の定めが適用されるものとする。